「一般事業主行動計画」変更しました

2022.11.30

当社は、次世代育成支援対策推進法に基づき「一般事業主行動計画」を変更しましたので、公表いたします。

 

株式会社 日本水工コンサルタント 行動計画

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間 令和3年4月2日 ~ 令和5年7月31日までの 2年4ヵ月間

2.内容

目標1:子の看護休暇について、1時間単位での取得が可能な規程の改正を行う。

    (現行は半日単位の取得)

    ※いわゆる「中抜け」取得可能な改正とする。

 <対策>

 ●令和 3年 6月 ~ 1時間を単位とした取得への就業規則改正の検討

 ●令和 4年 3月 ~ 社内広報などによる社員への規定改正の周知

          令和4年4月1日から改正後の就業規則を適用

目標2:男性の育児休業取得促進のための研修実施

   (令和4年10月1日からの育児・介護休業法改正に伴う研修)  

  <対策>

 ●令和 4年 12月末までに実施(埼玉県の研修事業を活用)

目標3:所定外労働時間を削減するための措置を講じる。

  <対策>

 ●令和 3年 4月 ~ ノー残業デーの実施継続と社員への啓蒙

目標4:①計画的な有給休暇の取得促進

              ②年間10日間以上の有給休暇を付与された社員は、年間5日間+αの有給休暇の取得を働きかける。

<対策>

●令和 3年 4月 ~ 全社員の有給休暇取得状況を把握し、計画的な取得の働きかけと、年間10日間以上の有給休暇を付与された社員に対して5日間+αの取得を働きかける。

以上